新型コロナウィルス感染症収束を見越して、期間限定で政府と民間企業が協力して地域活性化、需要喚起を目的としたものだそうです。
Go To Travel キャンペーンを利用しよう!
なかなか海外旅行へは行けそうにありませんが、国内旅行は少しずつ緩和されつつあります。
海外からの旅行者がほとんどいない今だからこそ楽しめることもあるかも!
Go To Travel キャンペーンってお得なの?
2020年7月10日(金)にGo To Travelキャンペーンの詳細が観光庁より発表されました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf
Go To トラベル事業公式サイト:https://goto.jata-net.or.jp/
どれくらいお得になるのか。
この資料によると旅行代金の半額(1人1泊あたり最大20,000円)補助が受けられます。
割引ではなく「補助」というのがポイントです。
半額補助の内、約70%は旅行代金から割引されますが残りの約30%は現地で使用できる地域共通クーポンというもので付与されます。
つまり・・・
旅行代金全体の35%が割引され、15%分のクーポンがもらえるということです。
もちろん、対象は国内旅行のみです。
宿泊で旅行行く時間なんてないって方も日帰り旅行で利用することができます。
ただ、日帰り旅行の場合は1人あたりの上限が10,000円となります。
キャンペーン適応の例
簡単にシミュレーションしてみるとこんな感じです。
①1人1泊2万円の旅行の場合
旅行代金:20,000円 ➡ キャンペーン対象額:10,000円(代金1/2相当)
支援額内訳:地域共通クーポン3,000円 + 割引7,000円
★約10,000円(50%分)お得!!
②1人1泊5万円の旅行の場合
旅行代金:50,000円 ➡ キャンペーン対象額:20,000円(上限額相当)
支援額内訳:地域共通クーポン6,000円 + 割引14,000円
★約20,000円(40%分)お得!!
③1人1泊4万円の旅行の場合(最大限利用できる)
旅行代金:40,000円 ➡ キャンペーン対象額:20,000円(代金1/2相当)
支援額内訳:地域共通クーポン6,000円 + 割引14,000円
★約20,000円(50%分)お得!!
キャンペーン利用方法
Go To Travelキャンペーンで予約したよー!って既に話題になっていますが、注意が必要です。
私も利用したいと思い調べていましたが、何だか難しい・・・。
色々調べてみようってことでこのブログを書いています。
キャンペーンはいつから始まるのか。
事業開始は、2020年7月22日(水)からとなっています。
今から予約しても問題ありませんが、旅行日が7月22日以降に限られています。
ただ、注意が必要です。
7月22日以降の旅行にキャンペーンは適応されますが、7月27日以降からのみ旅行業者や予約サイト、HPでの予約価格がキャンペーン価格となります。
7月27日以前に予約をした場合は、自身で申請をしなければなりません。
クーポンはどうやってもらうのか。
地域共通クーポン券付きでの実施が開始されるのは、9月1日以降です。
クーポン券は、旅行代理店や宿泊施設などが利用者の方へ配布するようです。
このクーポンは、9月1日以降に配布されます。
しかも、使用可能な場所は旅行先の都道府県+隣接都道府県に限られています。
さらに・・・旅行期間中のみ使用可能です。
あれ・・・?
ということは、9月1日(クーポン付開始の決定)以前に利用した場合にはクーポンが受け取れないということですね。
急いで予約しないと!!って思う方も多いと思いますが、よく考えた方がいいかもしれません。
クーポンの利用方法
地域共通クーポンは、紙媒体(商品券)もしくは電子媒体で発行されます。
先ほども説明した通り、旅行先の都道府県+隣接都道府県のみ利用可能です。
どの店でも使えるわけではなく、地域共通クーポン加盟店でのみ使用可能です。
現在、予定されているのは観光施設や飲食店、土産物店、交通機関です。
キャンペーン利用時の注意点
キャンペーンを利用するためにはいくつか条件があります。
先ほど説明した期間もですが、それ以外に予約方法や移動方法なども気を付けなければなりません。
宿泊旅行の場合
申し込み方法:旅行代理店や予約サイト経由、もしくは宿泊施設の予約システムの利用が必要。
宿泊+交通機関等のセットプラン利用(個人旅行)
旅行会社などで予約する場合に「宿泊+交通機関」がセットになっているプランを予約した場合には全て割引対象となります。
※ラブホテルはもちろん対象外です。
宿泊のみの場合(個人旅行)
予約サイトでホテルなどの宿泊施設のみ予約をして自家用車や飛行機などの交通機関を個人手配した場合には、予約サイトを利用した宿泊のみが対象となります。
交通機関の予約がどこまで対象になって、どういう手配方法が対象外になるのかわかりにくいのですが・・・最初の説明を見る限りではパックになっていないものの場合は個人手配扱いになるということでしょう。
全てコミコミのプランでなければ交通機関は対象にならない。
宿泊に準ずるものを利用する場合(個人旅行)
最近、寝台列車って減ってきたような気がしますが、観光列車はまだまだ健在ですね。
国内のクルーズ船なんてほとんどない気もするのですが、クルーズや寝台列車、夜行フェリーは宿泊に準ずるものとされ割引の対象になります。
ただし、座席のみの予約とみなされた場合は対象外となるようです。
団体旅行
団体旅行もキャンペーンの対象になります。
社員旅行や修学旅行も旅行会社や予約サイトを経由すれば割引の対象となるそうです。
このご時世で社員旅行に行くのはまだ気が早い気もしますが・・・
この機会を利用しない手はないですね。
日帰り旅行の場合(個人旅行/団体旅行)
往復乗車券等の移動+旅行先での消費となる食事や観光体験等がセットになったプランが対象。
申込み方法は、宿泊同様で旅行代理店や予約サイトを経由しなければなりません。
【対象例】
- 新幹線往復乗車券 + 日帰り温泉券
- 往復乗船券 + 旅行先でのランチ
- 高速道路周遊パス + 体験型アクティビティ
- 往復航空券 + 体験型アクティビティ
- 高速バス往復乗車券 + 果物狩り
- 地域周遊きっぷ + 〇〇巡り券(地域周遊きっぷは往復乗車券等との組み合わせが必要)
地域共通クーポンで購入できないもの
地域共通クーポンの使用ができないサービスや商品があるようです。
①行政機関への支払い
具体的には、税金の支払いや社会保険料の支払い。宝くじ、ギャンブルやゴミ袋などが入るようです。
これは、言われるまでもない気がしますが注意喚起が必要なんでしょうね。
実家に里帰りするために利用すれば使えなくもないものになりますからね。
②日常生活の継続的な支払い
これも①と同様ですね。
具体的には、光熱費やNHKの受信料、賃料や保険商品が入るようです。
③遊技場営業、性風俗関連特殊営業等
旅行先でこんなことに使う人いるのかしらって思うような内容ですが、禁止しておかないとクレームが入るのでしょうか。
④換金性の高いもの
具体的には、金券類(ビール券、清酒券、図書券、旅行券等)、店舗が独自に発行する商品券、切手、収入印紙。プリペイドカードや電子マネーのチャージ等。
現金との交換ももちろんできません。
⑤その他
事業活動に関わる商品やサービスの購入はできません。
旅行商品の購入や宿泊代金の支払いには使用できません。
無償譲渡や寄付のようなことも禁止されています。
現在は、このようなものが掲載されていますが調整中と書かれていたので変更される可能性もあります。
最後に
Twitterを見ていると既に予約をしている方を多く見かけます。
まだまだコロナウィルス収束には時間がかかりそうなので、もう少し様子を見てもいいのではないかと思っています。
本格的に指導するのはもう少し先になります。
健康第一に考えて旅行を楽しみましょう!!
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